医師免許の旧姓保持 [雑感]

日本では、まだ夫婦別姓は法律で認められていません。
(ちなみに法律上は、夫婦別氏が正しい表現の様です)

なので、夫婦で別姓を使いたい時には
婚姻届を出さない「事実婚」や
片方が旧姓を使う「通称使用」などの方法しかありません。

医師免許を取得した後に婚姻で姓が変わったときには、
保健所に「籍(名簿)訂正・免許証書き換え交付申請書」を
戸籍抄本・医師免許原本と一緒に提出します。
これは戸籍の姓(新姓)に、医籍簿(医師の戸籍の様なもの)の姓を
一致させる手続きなのだと思います。
これは必須で、変更から30日以内とされています。
が、遅れて届ける人が多い様で、
届けが遅れてスミマセンの文書が申請書の裏に印刷されていました^^

ここで、旧姓保持の手続きをする訳ですが
実務的には「免許証の書換をする」旨の記載を、線で消すだけでした^^;
もちろん、田舎の保健所ですから事前に電話で確認してから行きました。
先方も少ないながらも経験があった様で、電話から届け出までの2日間で
窓口の担当者までその方法が周知されていて助かりました。

これで医師免許は旧姓のままとされ
医療に関わる業務は旧姓で継続できます。
保険医登録も、医師免許証どおりの様で、問題なく診療できています。

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